CLIENT WANTED / 広告主様募集

貴社の思いを
“映像メディア”
で訴える!

プロジェクションフィルム / LEDビジョンで、通行人の視線を「体験」に変換。 新規集客・採用・ブランディングに効く、次世代の店頭表現を。

Window / Wall
窓・壁面が媒体に
Day & Night
昼夜で魅せ方最適化
Design Support
素材/演出も提案

こんな業種におすすめ

自動車販売/整備 店舗/商業施設 医療/介護 不動産 ホテル/観光 イベント運営

なぜ “映る店頭” が効くのか

SNS広告だけでは届かない「現地の体験」をつくり、来店動機を最大化します。

視線を止める

動き・光・コントラストで、歩行者の注意を自然に獲得。看板より“体験”に近い。

伝えたい情報が刺さる

商品・キャンペーン・採用など、時間帯で出し分け可能。掲出の自由度が高い。

ブランドが上がる

店舗の“世界観”を映像に。写真では出ない質感・空気感まで表現できます。

選べる2つの導入

設置環境・目的に合わせて最適な方式をご提案します。

PROJECTION FILM

プロジェクションフィルム

  • 窓面をスクリーン化(外観を保ちつつ演出)
  • 既存の内装を活かしやすい
  • イベント/常設どちらも対応

推奨:通行量がある路面店 / ショールーム / 商業施設 など

LED VISION

LEDビジョン

  • 昼間でも高い視認性
  • 明るさ・面積でインパクト最大化
  • 複数コンテンツの運用が簡単

推奨:屋外掲出 / 遠距離からの視認 / 大型訴求 など

活用アイデア

“何を流す?” を一緒に作れます。素材が無くてもOK。

キャンペーン訴求

期間限定/セール/新商品を映像化して、店頭で“気づかせる”。

採用・会社紹介

採用強化、職場の雰囲気、スタッフ紹介など“空気感”を伝える。

施工・実績の見える化

施工前後、導入事例、利用シーンを見せると信頼が上がります。

SNS連動

QR掲出→SNS/LPへ誘導。オフライン→オンラインを繋ぐ。

放映場所

目的(集客/採用/認知)に合わせて、最適な場所をご提案します。

放映場所01 放映場所01

広島マツダ 可部店

  • 方式:LEDビジョン
  • POINT:国道54号線(可部バイパス)と国道191号線が交わる中島交差点北部に位置しており、交差点として日中12時間で3万台程度の交通量があり、交差点での待機時間も平均して1分程度あります。
放映場所02 放映場所02

広島マツダ 石内山田店

  • 方式:LEDビジョン
  • POINT:ジ・アウトレット広島近く、県道71号線の田方(バイパス)〜五日市ICの間に位置しており、日中約1.7万台の交通量があり、交差点での待機時間も平均して1分程度あります。
放映場所03 放映場所03

広島マツダ 西条店

  • 方式:プロジェクションフィルム
  • POINT:国道375号線の西条IC〜フジグラン東広島の間に位置しており、日中約2万台の交通量があり、交差点での待機時間も平均して1分程度あります。超大型フィルムへの投影で車両、通行人にPR可能。隣接するゆめモール来場者へのPRも可能。
放映場所04 放映場所04

広島マツダ 五日市店

  • 方式:プロジェクションフィルム
  • POINT:広島市と廿日市市の酒井、宮島街道(旧2号線)沿いに位置しており、日中約2.3万台の交通量があり、交差点での定期時間も平均して1分程度あります。
放映場所05 放映場所05

広島マツダ 祇園店

  • 方式:プロジェクションフィルム
  • POINT:旧国道54号線の祇園大橋から北に約1kmに位置しており、日中約1万台の交通量があり、夕方は渋滞があり待機時間が長いことが多くあります。

放映エリアマップ ピンをクリックしてご確認ください

地図 石内山田店

広島マツダ 石内山田店
〒731-5102 広島県広島市佐伯区五日市町大字石内6387-9
TEL:082-941-2500

可部店

広島マツダ 可部店
〒731-0223 広島県広島市安佐北区可部南4-30-13
TEL:082-814-3158

西条店

広島マツダ 西条店
〒739-0021 東広島市西条町助実1516-1
TEL:082-423-2646

五日市店

広島マツダ 五日市店
〒731-5145 広島県広島市佐伯区隅の浜2-12-16
TEL:082-921-3271

祇園店

広島マツダ 祇園店
〒731-0135 広島県広島市安佐南区長束2-5-2
TEL:082-239-3416

広島マツダ 石内山田店

〒731-5102 広島県広島市佐伯区五日市町大字石内

TEL:082-941-2500

広島マツダ 可部店

〒731-0223 広島県広島市安佐北区可部南

TEL:082-814-3158

広島マツダ 西条店

〒739-0021 東広島市西条町助実

TEL:082-423-2646

広島マツダ 五日市店

〒731-5145 広島県広島市佐伯区隅の浜

TEL:082-921-3271

広島マツダ 祇園店

〒731-0135 広島県広島市安佐南区長束

TEL:082-239-3416

お申込みから配信まで

初期制作から月額対応まで

  1. 広告申込

    申込書・WEB申込みご記入でお申込みください。広告掲載開始希望月の2ヶ月前を目安にお申し込みください。 映像制作・編集をご希望の場合はご相談ください。

  2. 担当者からのご連絡

    ご希望の内容をお伺いし放映プランなどをご提案させていただきます。内容決定後、見積書を作成いたします。

  3. 映像制作・編集 / 放映素材納品

    入稿基準に応じて配信用の動画・静止画をご用意ください。映像制作・編集をご希望の場合はこちらでご用意いたします。

  4. 配信開始

    広告が配信されます。

広告主様募集中

「まずは相談だけ」でもOKです。
設置可否・最適プランを一緒に判断し、問題解決板します。

対象:店舗/施設/ショールーム/イベント会場 など
相談:無料(現地確認は条件により)
制作:素材が無くても提案可能

お問い合わせ

    カタログダウンロード

    画像をクリックしてダウンロード(確認のあと開始されます)

    よくある質問

    初めての方が気になるポイントを先に解消します。

    素材(動画/画像)がありません。作れますか?

    はい。写真・ロゴ・文章があれば、最適な尺と構成で制作提案します。
    また、撮影からの制作も可能です。

    屋外でも見えますか?

    LEDは昼間でも視認性が高く、投影は環境条件により最適な設計をご提案します。

    運用は大変ですか?差し替えできますか?

    差し替え前提で運用設計も可能です。
    更新頻度や目的に応じて運用方法を整え、最適な方法をご提案いたします。

    広島マツダ 広告サービス 原稿規定(店舗別)

    データ形式(推奨)・タイプ・画面サイズの一覧

    店舗 動画形式(推奨) 静止画形式(推奨) タイプ 画面サイズ
    広島マツダ 可部店 mp4 JPG / PNG LEDビジョン 幅4.5m × 高さ2.5m
    広島マツダ 石内山田店 mp4 JPG / PNG LEDビジョン 幅6m × 高さ3m
    広島マツダ 西条店 mp4 / wmv JPG / PNG 調光フィルム投影 幅12m × 高さ6m
    広島マツダ 五日市店 mp4 JPG / PNG 調光フィルム投影 幅4m × 高さ3m
    広島マツダ 祇園店 mp4 JPG / PNG 調光フィルム投影 幅4m × 高さ3m
    広島マツダ 可部店LEDビジョン
    動画
    mp4
    静止画
    JPG / PNG
    サイズ
    幅4.5m × 高さ2.5m
    広島マツダ 石内山田店LEDビジョン
    動画
    mp4
    静止画
    JPG / PNG
    サイズ
    幅6m × 高さ3m
    広島マツダ 西条店LEDビジョン
    動画
    mp4 / wmv
    静止画
    JPG / PNG
    サイズ
    幅12m × 高さ6m
    広島マツダ 五日市店調光フィルム投影
    動画
    mp4
    静止画
    JPG / PNG
    サイズ
    幅4m × 高さ3m
    広島マツダ 祇園店調光フィルム投影
    動画
    mp4
    静止画
    JPG / PNG
    サイズ
    幅4m × 高さ3m
    共通条件
    • ファイル容量:10MB程度まで
    • 長さ:原則30秒(30秒超の動画は、放映回数を調整)
    留意事項
    • 広告映像内に広告主名標記が必須となります。
    • 音声は出ない為、字幕を付ける等、可能な限り、無音でも伝わりやすい表現としてください。
    • その他広告取扱基準に準じた広告内容としてください。

    広島マツダ 広告サービス 広告料金表

    稼働時間・最低保証回数・広告料/月(税込)の一覧

    店舗 稼働時間 最低保証回数 音声 広告料/月(税込)
    広島マツダ 可部店 9:00〜19:00(営業日のみ稼働) 880回/月 なし 30,000円
    広島マツダ 石内山田店 7:00〜22:00(営業日のみ稼働) 1,320回/月 なし 50,000円
    広島マツダ 西条店 19:00〜24:00(営業日のみ稼働) 350回/月 なし 50,000円
    広島マツダ 五日市店 19:00〜24:00(営業日のみ稼働) 350回/月 なし 10,000円
    広島マツダ 祇園店 19:00〜24:00(営業日のみ稼働) 350回/月 なし 10,000円
    広島マツダ 可部店30,000円
    稼働時間
    9:00〜19:00(営業日のみ稼働)
    最低保証
    880回/月
    音声
    なし
    広島マツダ 石内山田店50,000円
    稼働時間
    7:00〜22:00(営業日のみ稼働)
    最低保証
    1,320回/月
    音声
    なし
    広島マツダ 西条店50,000円
    稼働時間
    19:00〜24:00(営業日のみ稼働)
    最低保証
    350回/月
    音声
    なし
    広島マツダ 五日市店10,000円
    稼働時間
    19:00〜24:00(営業日のみ稼働)
    最低保証
    350回/月
    音声
    なし
    広島マツダ 祇園店10,000円
    稼働時間
    19:00〜24:00(営業日のみ稼働)
    最低保証
    350回/月
    音声
    なし

    広告取引規約

    条文名をクリックすると内容が開きます。

    第1条 (目的)
    1. 本広告取引規約(以下「本規約」といいます。)は、ラ・ルークス株式会社(以下「当社」といいます。)が運営する「デジタルサイネージ広告」(以下「本広告」といいます。)を利用する申込者に適用されます。
    2. 本規約は、本広告の利用条件を定めており、本広告を利用する申込者は、本規約に同意したうえで、本規約の定める条項に従うことで本広告を利用することできます。
    3. 当社との本契約は、申込者が本規約に同意したのち、所定の申込書(以下、単に「申込書」といいます。)に必要事項を記入し、これに記名押印することによって成立します。
    第2条 (定義)
    1. 本規約において使用する以下の用語は、以下の各号に定める意味を有します。
    1. 「本契約」とは、本規約を契約内容として当社および申込者との間で締結される、本広告の利用契約を指します。
    2. 「申込者」とは、本規約に同意し、申込書に必要事項を記入して記名押印を行った方であり、当該申込みに対し、当社が承諾した場合を指します。
    3. 「本素材」とは、申込者が本広告を利用して放映を希望し、所定の「広告素材仕様及び放映場所の概要」(以下「本概要」といいます。)に則り作成された広告素材を指します。
    第3条 (放映基準)
    1. 当社は、申込者より本素材の提供を受けた場合に、本素材が放映に適しているかの審査を行います。なお、当該審査は、当社が広告掲載において何ら問題が無いことを保証、確約するものではなく、当社所定の基準に適合しているかどうかを確認する主旨のものであり、本広告について何らかの紛争等が生じた場合は、申込者の責任と費用負担において解決するものとします。
    2. 前項の審査において、本素材が以下の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合は、本素材の放映を差止め、本素材の変更をお願いする場合があります。
    1. 法令、条例その他放映場所において定められた諸規程で放映が禁止されているもの
    2. 公の秩序または善良な風俗に反し、または第三者の権利・利益を不当に害するなど社会通念上放映できないと認められるもの
    3. 風俗営業に関わるもの
    4. 本素材の内容から、権利関係や取引の実態が正確に理解できないもの
    5. 虚偽または誇大な表現が含まれるもの
    6. 政治的、宗教的、思想的意図が含まれるもの
    7. 申込者を含め、個人の氏名などの個人情報の保護に関する法律が定める、特定の個人を識別することができるもので、当該個人の許諾が無いと思われるもの
    8. 放映場所の訪問者及び周辺住民などの公衆に不快の念を与える可能性があるもの
    9. その他当社が放映に不適当と認めたもの
    1. 当社は、前項各号に掲げるもの以外についても、社会通念上相当の理由があるときは、放映をお断りする場合があります。
    第4条 (放映方法)
    1. 本広告は、1口あたり30秒(動画又は静止画)とし、原則15分間に1回、放映します。なお、1日あたりの放映回数は、放映場所によって異なります。
    2. 本広告と併せて音声を流すことはできません。
    3. 本素材については第3条第1項に定める審査を行いますので、掲載開始日の15営業日前までに当社への入稿をお願いします。なお、当該期日までに入稿が無い場合、掲載開始予定日における掲載ができない可能性があります。
    4. 広告放映機器等の故障・メンテナンス、広告放映場所での諸事情等、当社が必要と考える必要最小限の範囲で、放映を一時停止する場合があります。また、当社の都合により放映回数が事前に定める月間放映規定回数に満たない場合には、当社は、広告料を月割計算により返金します。
    第5条 (広告料・掲載期間)
    1. 申込者は、当社が定める広告料を、当社が指定する方法により支払うものとします。
    2. 申込者は、申込書に記載の広告料を広告掲載期間に応じた金額で下記口座へお振込みください。また、振込手数料は申込者の負担となります。
      三井住友銀行 銀座支店/普通預金 No. 8425970/口座名義 ラ・ルークス(カ…)
    3. 広告料は、掲載開始日の5営業日前までに上記指定口座に着金されるようお振込みをお願いします。当社で入金を確認後、掲載させていただきます。
    4. 広告料は、全額一括にてお振込みをお願いします。
    5. 広告料は、諸般の事情により変更することがあります。
    6. 申込者の都合により広告掲載期間中に解約があった場合は、広告料の返金は致しません。
    7. 広告掲載期間は、最短で1カ月とし、最長で12カ月までとします。また広告掲載期間は更新されず、掲載期間の満了をもって本契約は終了します。
    8. 広告掲載期間中に本素材の差替えを希望される場合は、別途差替え手数料が発生いたします。

    ※PDF抽出の都合で「口座名義」が途中で切れて見えるため、正式表記は下のPDFボタンで最終確認してください。

    第6条 (申込事項の変更等)
    1. 申込者は、その名称、住所、法人においては代表者その他の申込事項に変更があったときは、直ちに書面によって当社に届け出てください。なお、この届出以前に生じた損害については、当社の責による場合を除き、その責任を負いません。
    2. 前項において定めた規定により届出が行われる以前に、当社が請求書等を申込者に発送した場合には、延着あるいは到達しなかった場合でも、通常到達すべきときに到着したものとみなします。
    第7条 (損害の負担等)
    1. 当社は、災害、事変、通信障害、停電その他の不可抗力の事由および当社の責めに帰さない事由により本広告の放映ができない事象が発生した場合、そのために生じた損害については、その責任を負いかねます。なお、当社の故意・重過失に基づく場合にはこの限りではありません。
    2. 申込者は、本広告の利用により生じた、苦情、損害、問題その他の何らかの紛争等が生じた場合は、直ちに当社に通知するとともに、全て申込者の責任と費用負担において解決、処理するものとします。なお、かかる紛争等により当社が損害を被った場合は、申込者は、直ちにこれを当社に賠償するものとします。
    3. 本広告を放映している店舗、建物、施設その他の広告放映場所において生じた、やむを得ない事情による損害については、当社は責任を負いかねます。
    第8条 (解約等)
    1. 本契約は、広告掲載期間満了によって終了します。
    2. 本契約は、当社がやむを得ないと認める場合を除き、広告掲載期間満了前の解約はできません。
    3. 申込者は、広告掲載期間満了前に解約する際は、解約希望日の10営業日前までに当社所定の解約届に記名押印して、当社に提出しなければなりません。
    4. 当社は、申込者が次の各号の一にでも該当する場合には、何ら催告することなく、本契約を解約することができます。
    1. 申込者が重大な本規約違反をしていると認められるとき
    2. 申込者が所在不明となったとき
    3. 申込者(法人においてはその役員または経営に実質的に関与する使用人を含みます)が次のいずれかに該当していることが判明した場合(暴力団等の各類型、関係、利用、資金提供、社会的に非難される関係 等)
    4. 申込者が自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合(暴力的要求、法的責任を超える不当要求、脅迫・暴力、信用毀損・業務妨害 等)
    1. 当社は、次の各号の一にでも該当し本契約を継続することが不適切であると判断した場合には、本広告の放映を停止、または申込者に通知の上、本契約を解約することができます。
    1. 申込者が本広告申込み時に虚偽の申告をしたことが判明した場合
    2. 本規約の改定、第三者からの正当な申立て、その他の諸般の事情により現状の放映継続が困難と判断した場合

    ※第8条4項(反社条項)はPDFでは詳細列挙(①〜⑫ / ①〜⑤)になっています。必要ならその列挙もHTMLへ完全転記できます。

    第9条 (反社会的勢力の排除)
    1. 本広告は、申込者が第8条第4項第3号の①から⑫及び同第4号①から⑤に該当しない場合に利用できるものであり、当社は、申込者が第8条第4項第3号の①から⑫及び同第4号①から⑤に該当する場合は一切の取引を行わないものとします。
    第10条 (本規約の変更)
    1. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合は民法第548条の4の規程に基づき、本規約を随時変更できます。また、本規約が変更された後の本契約は、変更後の本規約が適用されます。
    1. 本規約の変更が、申込者の一般の利益に適合するとき
    2. 本規約の変更が、本契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
    1. 当社は、前項の規定に則り本規約の変更を行う場合は、変更を行う旨および変更後の本規約の内容、ならびにその効力発生時期を、店頭表示、備置き、インターネットその他相当の方法で公表することにより、周知します。
    2. 当社は、前項までの規定に則り定める周知期間を、公表日から2週間以上の期間でもって定め、その期間の経過と同時に本規約の変更にかかる効力が発生するものとします。
    3. 申込者が、前項において定める周知期間の経過後も引き続き本広告を利用する場合または当社所定の期間内に解約手続きを取らなかった場合は、当社は申込者が本規約の変更に同意したものとみなします。
    第11条 (準拠法・管轄)
    1. 本規約の準拠法は、日本法とします。また、本広告に関して当社と申込者において訴訟の必要が生じた場合には、広島簡易裁判所または広島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
    第12条 (その他)
    1. 当社および申込者は、本規約に定めのない事項および本規約の解釈に関して疑義が生じた場合には、当事者間で誠実に協議し、解決を図るものとします。
    ラ・ルークス株式会社
    2025年5月1日 制定